Department of Communities (Housing and Homelessness Services)の物件の借主は、世帯の総収入のパーセントに基づく金額または物件の市場家賃のうち、いずれか低い方の金額に基づいた家賃を支払います。
家賃の計算は、家族の役割と年齢、受け取る収入の種類が査定対象であるかどうかによって決定されます。一般的に、センターリンク(Centrelink)および退役軍人省(Department of Veterans Affairs)から受給する年金や手当、すべての賃金、給料、臨時収入などのほとんどが査定対象です。
家賃の決定額について収入はどのように査定されるか
労働収入は、税引き後の金額で査定されます。(例:1週間の総収入から税金を差し引いた金額)家族に適用される査定対象の収入のパーセントは、以下のとおりです。
| 家族 | 査定対象の収入の割合 |
|---|---|
| 借主とその配偶者 | 査定対象の収入全額の25% |
| 25歳以上の家族全員 | 査定対象の収入全額の25% |
| 25歳以下の家族全員 | 査定対象の収入全額の10% |
| 全日制の教育機関で学んでいる18歳以下の家族全員(例:学校、訓練生、TAFEまたは大学) | 臨時収入は査定されません |
各家族に対する査定対象の収入合計金額のパーセントを計算し、合計すると支払い可能な家賃の総計が算出されます。
帰属所得
家賃は、世帯全員の収入を検討した公式を使って査定されます。無収入である、収入が低い、収入の証拠となるものを提示できない顧客の場合、センターリンクから受給する給付金に基づいた収入を得ていると見なされます。
センターリンクから受給する給付金に相当する収入は、受給資格がない場合でも、状況にほぼ一致した収入金額となります。審査基準となるセンターリンクから受給する給付金に相当する収入は、年齢、婚姻歴、親の家に住んでいるか離れて住んでいるか、子供の有無などにより変わります。
帰属所得となる状況がいくつかあります。
- 給付金を受けるための義務に違反したという理由で、センターリンクから給付金を減額されて受給している場合。
- 最近到着した住民であり、待機期間が終わるまで給付金を受けられない場合。もしくはビザの必要条件の一部として、誰かが経済的支援を提供することに合意している場合。
- 現在パートタイムで働いているか、または収入が低い場合、あるいはセンターリンクからの給付金を受給しないことを選択している場合。
市場家賃
市場家賃は、支払うことのできる最大額の家賃であり、民間の賃貸市場で同様の物件に請求される家賃に基づいています。市場家賃は、独立した資産価値査定人により定期的に見直されます。
- 査定対象となる世帯の総収入に基づく支払い可能な家賃が、市場家賃よりも高い場合、世帯は市場家賃のみを支払います。
- 現在市場家賃を支払っており、その物件の市場家賃が下がった場合は、市場家賃の金額査定対象となる世帯の総収入のパーセントに当たる金額のいずれか低い方に、家賃を自動的に引き下げます。
- 現在市場家賃を支払っており、その物件の市場家賃が上がった場合は、次回の家賃の定期的な見直しを行うまで市場家賃の引き上げはしません。
その物件の市場家賃が上がった場合には、補助金の増額を求めることができます。
家賃の補助金
家賃の補助金は、査定対象となる世帯収入に基づき本人が支払っている家賃と、その物件の市場家賃との差額になります。例えば、
物件の1週間の市場家賃: $185.00
1週間の家賃(世帯収入に基づく): $85.00
1週間の世帯に対する家賃補助金: $100.00
家賃補助金の見直し
家賃は、約1年に1回見直しをします。
- 顧客が収入確認サービス(Income Confirmation Service)に加入している場合には、本省がセンターリンクから直接情報を得られるため、センターリンクからの給付金額の証拠となるものを本省に提供する必要はありません。他に収入がある場合は、新規の家賃見直しを行うために所得証明の提出が求められます。
- 顧客が収入確認サービス(Income Confirmation Service)に加入していない場合、本省から世帯の所得証明の提出を求める文書が送付されます。
これらの文書では、必要な所得証明、およびHousing Servicesまで情報を提示しなければならない期日について記載しています。期日までに必要な証拠を提出しなかった場合は、家賃の助成金は解除され、市場価格の家賃が請求されるようになります。
注: 要求された時に所得証明を提示しなかった場合には、現行の住宅支援を受ける資格に影響が及び、その物件を明け渡すよう求められることがあります。
家賃の見直し期間中に家族に変化が生じた場合
本省では、世帯収入が減少した場合には、常に家賃の見直しを行い、その証拠を提出した日から家賃の減額を適用します。
Housing Act 2003 では、自分の収入もしくはまたは世帯の収入のいずれかに変化が生じたら、変化が生じた日から28日以内に本省に通知するよう求めます。
新しい人が入居した、もしくは来訪者が4週間以上滞在しているという理由で自分の世帯収入が増えた場合は、28日以内に本省まで通知しなければなりません。家賃の見直しを行い、新規の家賃の金額を通知します。
ご注意ください: 28日以内に情報を提出しない場合は、Housing Act 2003 に基づき、罰則が発生することがあります。また家賃も前の日付にさかのぼって請求される可能性があります。
詳しい情報
最寄りの Housing Services事務局までお問い合わせください。ファクトシートも参照してください。
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